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家庭ごみから産業廃棄物まで何でも承ります

株式会社ハシモトでは、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類など廃棄物を適切・効率的に選別し、処理・リサイクルしています。

産業廃棄物リサイクル

産業廃棄物とは

  1. 事業活動に伴って発生する産業廃棄物は、廃棄物処理法において次の20種類と定められています。(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、13号廃棄物)

  2. 人々の健康や生活環境に害を与えるおそれのある爆発性、毒性、感染性等のある産業廃棄物は特別管理産業廃棄物とされています。(引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物)

鉄くず
企業ゴミ

廃棄物の処理を委託するときは

  1. 排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者に委託基準を守って委託しなければなりません。

  2. 排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者)に対し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付(電子マニフェストの場合は登録)し、適正に最終処分されたことを確認しなければなりません。

  3. 前年度にマニフェストを交付した事業者は、当該マニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。

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